2014年11月24日月曜日

銃刀法改正!! エアーライフル射撃の年齢制限引き下げの他には?

銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)が、衆議院の解散直前に駆け込み可決されましたね。

新聞報道などでは、10歳からエアーライフルの射撃を認めるように改正されたのだとか。

年少射撃資格者の下限年齢を14歳から10歳に引き下げたもの・・・。


エアーライフル射撃の年齢引き下げについて、、、実効少ないのでは?

実際問題、この年令に居る人で、エアーライフルの年少射撃資格者になれる人はどれくらい居るのだろう???

数が少なければ実効は?? と思うけど。


年少射撃資格者になるための日本ライフル射撃協会から推薦してもらうためには、ビームライフル立射で段級審査3段以上(小数点無し600点満点で550点以上、男子の場合)を取る必要がある。

中学校から射撃部があるような恵まれた環境でも、中学2先生で推薦を取れるのがやっとだろうから、14歳以上のままでも変わりない。

下限年齢が10歳に引き下げられて恩恵を受けるとすれば、小学生の頃からビームライフルで頑張っている人だけかな。
(全国で見てどれだけ居るんだ??)

ビームライフルを始めたい人は「ビームライフル 一般公開」で検索

ビームライフルは、標的装置も一体とならないと使えないので、個人が買うのは高価すぎですので、ビームライフルを始めたい人は体育館などで一般公開されているものを利用しましょう。
「ビームライフル 一般公開」などで検索すれば見つかります。
住んでいる近所にあればラッキーですね。


銃刀法改正内容について

まだ、警視庁のホームページでもこの銃刀法改正についてはまだ案内されていませんが、いち早く改正内容を知りたければ、衆議院のホームページで可決した議案を見ることができます。
(ちなみにこの法案は、参議院で先に審議されているのが、衆議院可決の段階で成立しています。)

銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案
(衆議院のホームページの当該ページへのリンク)

法律改正というものは、改正するところを「・・・」を「***」改めるなどと書かれているだけなので超わかりにくいです。


報道では10歳からエアーライフル射撃が認められるようになったことばかり書かれていますが、これを読むと
  • 年少射撃資格者が10歳から認められるようになった。
    (第九条の十三第一項中「十四歳」を「十歳」に改める。)
  • 年少射撃資格者の上限年齢が18歳から19歳に引き上げられた。
    (第九条の十五第一項第三号中「十八歳」を「十九歳」に改め)
    高校卒業まで年少射撃資格者でいけるように改正されました。
  • 「空気銃の所持の許可を受けようとする者」には、空気銃でも練習射撃が認められるようになった。
    (第九条の九第一項中「猟銃」の下に「又は空気銃」を加え、)
    でも猟銃の練習射撃と同じような手続きが必要なようで、手軽に体験は無理なようです。
  • 猟銃のライフル銃は10年以上継続して猟銃を所持しなければ認められない(*脚注)のですが、東日本大震災に被災して所持許可が失効した場合は、特例として所持期間を被災前後で通算できることが認められました。(附則にて)

などの改正が一緒にされています。
特に、猟銃のライフル銃所持のための期間通算は、もう3年間以上言われていた問題なのですが、やっと改正されましたね。こちらの方が重要な改正だと思うのだけどね。


全然タイトルと関係ないけれど、今日も練習してきました。


今日は110発撃ちました。

7点以下はミスです・・・
すごい大ミスも2発ほどしています(泣)

まだまだいろいろフォームに改良を加えながら撃っていますが、だんだんと安定してきました。
なんとか段級審査は1級をクリアできる程度かな。



脚注

所持許可というのは銃それぞれに対して許可されるので、銃を失えば許可が失効してしまいます。

狩猟用ライフル銃の所持許可を得るためには、散弾銃などの猟銃を継続して10年以上所持していなければならないのですが、途中で銃を失って所持許可が失効すると、最初からこの10年の期間をやり直さなければならないのが原則です。

なので、例えば9年間所持してきたところで、津波で銃を流されて失ってしまった場合には、最初からやり直しで10年間はライフル銃が持てません。

さらにひどい例では、ライフル銃の許可をとっていた場合でも、銃を全部津波で失えば、許可が失効するので「継続して10年」の要件を満たさず、このような被災した猟師さんが猟師を再開しても散弾銃から10年間やり直しになってしまうという問題がありました。





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2014年11月7日金曜日

所轄の保安係より、どっかーんと手紙がきた

所轄警察署の保安係から、どっかーんと封筒が届きました

なにが「どっかーん」なのかというと、
宛先(私の住所氏名)は12ポイントの小さな文字

で、裏の差出人が、どーんとデカイ。

インパクト有り有りでした。



ん??

定期検査は4月だと言っていたのにな・・・
何もしていないはずだけど・・・・

結構、中身が分厚いぞ


「保安係」といえば銃砲以外に関わりがない

なんだろうと、開いてみる。

「銃砲所持者の皆様方へ」
という一斉注意喚起の手紙でした。

内容はというと

1つめは、

所持許可申請や更新申請時に必要な精神科医の診断書をカラーコピーを使って偽造したものが発見されたとのこと。
これをやってしまうと、
カラーコピーで偽診断書を作ることが有印私文書偽造罪
これを提出することは偽造有印私文書行使罪
銃刀法違反(虚偽の申請)
になります。
さらに、
新規の許可申請は、当然ですが不許可
更新申請も不許可、更新までの許可も取消処分だそうです。

軽い気持ちで手抜きをしたのでしょうが、文書をコピー機で作るのは結構重罪なのです。

2つめ

銃をガンロッカーに入れずに、ガンケースで保管していたというのもあったそうです。
取消処分だそうです。

3つめ

実包の購入数、消費数を帳簿に記載していないのがあるということ。
これも「許可の取消処分を受けることになります」
だそうです。

どーも文面がいやらしくて、
「発覚しました」・・・これは過去形
「処分を受けることになります」・・・これは未来形
発覚したことについては、「取消処分となりました」というのが正確な事実の表記なのだろうけれど、この手紙の書き方では、「取消処分となりました」ではないから、「取り消し処分にはしていないのか?」とも勘ぐれます。

どーやら、事実のお知らせというよりも、
今後は、このあたりも厳しく対処するからという注意喚起なのだろうなと解釈。

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