2014年11月7日金曜日

所轄の保安係より、どっかーんと手紙がきた

所轄警察署の保安係から、どっかーんと封筒が届きました

なにが「どっかーん」なのかというと、
宛先(私の住所氏名)は12ポイントの小さな文字

で、裏の差出人が、どーんとデカイ。

インパクト有り有りでした。



ん??

定期検査は4月だと言っていたのにな・・・
何もしていないはずだけど・・・・

結構、中身が分厚いぞ


「保安係」といえば銃砲以外に関わりがない

なんだろうと、開いてみる。

「銃砲所持者の皆様方へ」
という一斉注意喚起の手紙でした。

内容はというと

1つめは、

所持許可申請や更新申請時に必要な精神科医の診断書をカラーコピーを使って偽造したものが発見されたとのこと。
これをやってしまうと、
カラーコピーで偽診断書を作ることが有印私文書偽造罪
これを提出することは偽造有印私文書行使罪
銃刀法違反(虚偽の申請)
になります。
さらに、
新規の許可申請は、当然ですが不許可
更新申請も不許可、更新までの許可も取消処分だそうです。

軽い気持ちで手抜きをしたのでしょうが、文書をコピー機で作るのは結構重罪なのです。

2つめ

銃をガンロッカーに入れずに、ガンケースで保管していたというのもあったそうです。
取消処分だそうです。

3つめ

実包の購入数、消費数を帳簿に記載していないのがあるということ。
これも「許可の取消処分を受けることになります」
だそうです。

どーも文面がいやらしくて、
「発覚しました」・・・これは過去形
「処分を受けることになります」・・・これは未来形
発覚したことについては、「取消処分となりました」というのが正確な事実の表記なのだろうけれど、この手紙の書き方では、「取消処分となりました」ではないから、「取り消し処分にはしていないのか?」とも勘ぐれます。

どーやら、事実のお知らせというよりも、
今後は、このあたりも厳しく対処するからという注意喚起なのだろうなと解釈。

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