2014年10月18日土曜日

エアーライフルの圧縮空気タンクの容量

エアーライフルの圧縮空気タンクの容量って謎なので、概算で求めてみました。

メジャーがシリンダーの外周を測ると10.5cm

半径1.67cm

タンクの肉厚は不明だけれど、まあ2mm弱だとして、半径1.5cmとする。

長さが約36cm

あとは、円柱の体積を求める公式に当てはめて、
タンク内容量は、約254mlと求めらる。

だいたい缶コーヒーロング缶タイプと同じ容量。

これに150気圧の空気を入れるので約38リットルの空気が圧縮されて入っていることになります。




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2014年10月17日金曜日

銃砲の「所持」って

銃砲の所持を制限するための法律は、言わずと知れた「銃砲刀剣類所持等取締法」。
いわゆる銃刀法というやつです。

「所持」ってなんなの?

で、ここでいう「所持」とはなんなんのでしょうか?

銃刀法には定義されていないのですよね。

民法上にある「所有」とか「占有」とも違います。

所持を、「所有し、自己の支配下におくこと」と説明してしまうと、

銃を一時的も持たせてもらった場合は、
自己の支配下においたことにはなりますが、一時的持つだけで所有権を得ることなど考えないのが普通なので「所有し」の要件を満たさないので、所持にはならないことになってしまいます。

実際には、「ちょっと持たせてもらう」ことも、しっかり不法所持罪となります。

なので、所持は「所有し、自己の支配下におくこと」とは説明できません。


所持の定義


「所持」の上手な定義を求めてネットを探していたら、

猟銃等の運送に伴う盗難・紛失事案の帽子に関する指導の徹底について(通達)(警察庁丁安発第257号 平成元年12月5日)」という文書が見つかりました。

ネット上では、「インターネット等を利用して猟銃等の通信販売を行う事業者等に対する指導の強化について(通達)(警察庁丁生環発第97号 平成20年3月27日)」(原議保存期間10年)の添付文書として公開されていました*1。

この中で所持について

「猟銃等を社会通念上支配の意志をもって、事実上自己の支配し得べき状態においた場合、不法所持の問題がでてくる」

と上手に説明されています。

この言葉を使えば、所持とは、「社会通念上支配の意志をもって、事実上自己の支配し得べき状態におくこと」と定義できるでしょう。
「所持」と「所有」は無関係ですね。

所持は広い概念

所有していなくても、所持は成り立ちます。
他人ものものを預かるだけでも所持になります。

携帯することも所持、手に取ることももちろん所持です。

言わずもがな、銃刀法3条に規定されている場合を除いては、銃砲を所持することは禁止されています。

運送業者は、航空会社は、運搬するときに所持できるのか?

ところで、運送業者に銃砲を運んでもらうことはできます。
このとき、運送業者は所持しています。

飛行機に乗る時、船に乗るときには預けなければなりません。
航空会社、船会社が所持することになります。

銃刀法3条には、運送業者のことは書いていません。

運搬については、所持許可がある者でさえ、正当な理由がある場合しか運搬しては行けないことになっています。(銃刀法10条1項)
ますます、運送業者が運んでよいのか謎になります。

これについては、
委託者(運搬を依頼する方)の保管義務(銃刀法10条の4第1項)違反については、同条第2項を準用して正当な理由がある場合と認められるので適法。(先ほどの通達作成時とは法改正により保管義務の条文番号が違っている)
受託者(運送業者)は、運送事業者等の正当な運送業務の範囲内で行う銃砲の運送行為に限り、刑法35条の正当業務行為として違法性が阻却されることになるので適法。
なのだそうです。

「正当な理由」とか「正当業務」などの一般条項を持ち出さずに、銃刀法にちゃんと規定すればいいのにと思ってしまった。

脚注

  1. 平成元年作成の文書が平成20年作成の文書の添付ファイルとされているということは、平成元年作成の文書の保存期間は20年はあったのか、長っ。ちゃんと文書管理されてたのかしらんっ、なんて思ったら業界人ですな。
  2. 蛇足ながら、自衛官が銃砲を所持していいのも銃刀法3条1項1号が適用されるためです。自衛隊法で銃刀法の適用が除外されているのは28条の記録票の作成の部分のみですから。




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2014年10月15日水曜日

ホログラム式照準具(ホロサイト)見てきました

東京ビッグサイトにて、テロ対策特殊装備展なるものを観てきました。

鉄条網から無人機までいろいろありました。
まあ、これらは置いといてと、

銃関係では、ホログラム式照準具(ホロサイト)が展示されていました。

どんなものかという、

こんな感じのもの。
会場は撮影禁止だから、カタログの一部分の写真です。

写真ではどんなものかイメージ付かないのでyoutube先生に聞いてみます。
これがイメージつかみやすいかな(他人がyoutubeにアップしていたものを紹介です)




サイトを覗きこむ目の位置がズレても、照準点を示すホログラムのドットが目の位置に合わせて移動するので、いい加減に覗きこんでも、ドットの位置に弾が飛んで行くというもの。

ピープサイトで見出し違いをやってしまいがちの私には羨ましい限りの品物です。
(もっとも、普通にライフルスコープでも、見出し違いはなくなると思いますが・・・)

とはいえ、ライフル射撃競技では使えないので、うーん凄いね。というだけかな・・・。

ところで、検索して見つけて紹介した上の動画のコメントには「Amazonで買った」などの書き込みが・・・

検索してみるとわんさか見つかる。

ちなみに、楽天でもある・・・


えっ、こんな値段なの・・・。




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競技用の空気銃を射撃できる年齢を「14歳以上」から「10歳以上」に引き下げ

法改正の内容

読売新聞の記事
「競技用空気銃10歳から…選手育成狙い法改正へ」(2014/10/14付)
によると

政府は14日、競技用の空気銃を射撃できる年齢を「14歳以上」から「10歳以上」に引き下げることを柱とした銃刀法改正案を閣議決定した。

そうです。

10歳から14歳までの間で、年少射撃資格者の推薦を日本ライフル射撃協会から得られる人が沢山いるなら、この改正が功を奏すると思いますが、そんなにたくさんいるのだろうか、そんな人が??

選手強化のためにはまず普及させるべきでは?

2020年東京五輪・パラリンピックに向けた選手強化のため、幼少期から練習ができる環境が必要だとする
というのが改正の理由。これには同意なのですが、選手強化のためならば年齢引き下げよりも、まず普及させて競技人口を増やして、そこから強い者が選抜される方が良いように思います。

レンタル銃射撃を認めるとか

指定の射撃場で、資格のある監督者が付き添っている場合、所持許可が無い人でも射撃ができるようにする(要するに「レンタル銃の射撃」)ことを認めるとかすればいいのにと思う。
今の制度では、所持許可が出るまで一切銃に触れてはいけないので、「試してみて買う」ということができません。
銃砲店に行っても、「持ってみる」ことすらなく、どの銃を買うかを決めなければならない。
何十万円もする買い物を、触れもせず買うなんて、よっぽど根性を入れた人でないとできません。
これでは「やってみて、好きなったから本格的に始める」ということが全く不可能です。
これでは普及するはずがありません。

射撃場に備え付けの銃を、監督者が付いてその場で撃たせるとかの条件をつければ危険はないと思います。
公的な身分を証明できるものを携帯して受け付けることも条件に加えるて、正体不明な人には撃たせないとかで安全を強化することはできます。
せめて所持許可講習修了者くらいには、認めてもいいんじゃないかなと思うけど。


射撃場で指導のための一時所持を認めるべき

さらに、銃砲の所持許可制度は、一銃一許可制となっています。
所持許可は「その銃を、その人が所持する*1」ことが許可されるのです。
なので、私のバウ800君(空気銃の名前)は、私だけが所持できる。
射撃場で自分の銃の所持許可がある人でも、他人の銃は触ることはできません*2。
ということで、「ちょっと、こう構えたほうがいいよ」と教えるために手に取ることもできず*3、銃の調子が悪い時に詳しい人が修理の手助けをすることもできません*4。
これでは初心者には厳しすぎるのです。。。

そんな過酷さを受け入れることができる人でないと、始めるのは厳しい・・・。「普及」は難しいのだろうなと思います。。。
もっとも、この国の人々の大多数の意志としては、銃を広く普及させることは望んでいないのでしょうから、それでも良いのかもしれません。

まあ、そんなことは判っていて射撃を始めるのだから厳しさは受け入れなければならないのでしょうが、詳しい人が詳しくない人に教えることは、銃器を正しく安全に使用するため有効なので、認められるべきかと思います。

注釈

  1. 所持とは、簡単にいえば、その人の支配下に置くことを広く指します。銃を手にとって持てば、持った人の支配下にあるので所持したことになります。
    所持の概念を突き詰めれば結構難しく、鍵を掛けたケースに入れて他人に預けた場合を考えると、飛行機の預かり荷物に預けるのは適法ですが、知人に預けて運んでもらうのは不適法です。鍵が開けられないから支配は鍵を持っている人だけという理屈では整理しきれません。理屈や理論では整理できないので、「事例」で理解していくしかありません。
  2. 射撃場で、他人の銃を手に取れば、即不法所持になります。
  3. 銃を手に取ることはできませんが、構え方の指導などで身体に触れて正すことはできます。銃に降れさえしなければOKだから。
  4. 銃に触れない程度に限りなく近くから「このネジを回して」なんて指をさすところが限界かな。




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2014年10月12日日曜日

やっぱ老眼が厳しくなってきた。エアライフルの練習

寝過ごしたっ


今日は、午前の部で練習するぞ

と、わけのわからん張り切りっ

でも、目覚めたのが午前8時17分っっ

あちゃ~、寝過ごした

マッハで朝ごはんを用意して食べて、荷物を準備して出発

持ち物をリスト化していたので、以前より準備時間が短くなったものの、銃とかは運ぶ直前にガンロッカーの鍵を開けて準備しなければならないので、それなりに時間が掛かります。

出発は午前9時10分過ぎ、目黒中央体育館に到着したのが9時半という無様さ

いそいそと準備して撃ち始められたのが午前10時で、午前の部は11時半までに片付けまで完了しなければならないので、実質1時間10分しか射てなかった。

明日は寝過ごさないように・・・、そもそも今日夜更かししないようにすることが反省材料だ


てなわけで、今日は37発しか撃ってません。
これまでの累計で1843発


目がかすむ

昨日は銃のハンドレストの位置を調整したりしたので、今日はなんとなく安定・・・・

っと、的がぼやけて見えません・・・

つっ、辛いっ

10m先がボケるものな・・・ついでりフロントサイトも・・・

ろ、老眼かっ、、、さっき起きたばかりなのに、もう疲れ目かっ、


練習の結果

何となく見える黒点を、少しぼやけたフロントサイトの中心に入れるようにして、とにかく撃つ、撃つ

今日は、揺れたらとにかく止めて、構え直すを徹底
目が霞んで狙いにくいこともあり、やり直しばかりであまり射てなかったけれど、とんでもない失点は減った。


6点を2発撃ってますが、平均で8.1点


普通のメガネで狙えるか確認

帰宅後、乱視矯正用に作った普通のメガネ(射撃用ではなく)を掛けて、狙うことができるか、銃を構えて確かめた。
いちおうこのメガネでも使えそうなので、明日はこれで練習してみよう。




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2014年10月11日土曜日

射撃場に行くときの持ち物リストと装備の重量

今日もまたまた、エアーライフルの練習をしてきました。

毎回、毎回準備が大変なので、持ち物をリスト化しました。

エアーライフル射撃練習のときの持ち物リスト

ライフル銃
銃ケース
工具一式
セーフティーフラッグ
マッチボックス
弾(予備弾)
スタンド
的紙
的紙ケース 
射撃用グローブ
インナーグローブ
バイザー
射撃用コート
射撃用ズボン
耳栓
射撃用シューズ(まだ買ってない)
長袖シャツ
ジャージのズボン
上履き

所持許可証
射手手帳
ボールペン 2本
メモ帳
財布と現金
定期券
テッシュ
ハンカチ
エタノール(小分けのスプレー容器で)
飲み物
目薬

結構な物量です・・・。


装備の重さなど

ちなみに、銃と銃ケースの重さが6.25kg(銃の重さがカタログ値4.7kg)





これ以外の装具一式で8.21kg



テント泊の登山より荷物は重いなっ

この銃を背負い、荷物を自転車の荷台に縛り付け、
片道20分掛けて射場に向かいます。

ちなみにちなみに、射撃コートはこれだけで重さが2.39kgあります。



決して防弾用の装甲板が内蔵されているわけではありません。撃ちあうわけではないですから。
でも、この重さは本物の防弾チョッキ2kgより重いな。



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2014年10月5日日曜日

目黒中央体育館、一般公開プログラム中止のお知らせ張り紙 2015年10月、11月分

目黒中央体育館、一般公開プログラム中止のお知らせ張り紙 2015年10月、11月分

10月は19日日曜日にエアーライフル場は一般では使えません。
 目黒区ライフル射撃協会の記録会などのため

11月2日日曜日もエアーライフル場の一般公開がないようです。
 理由はわかりませんが。



2014年10月4日撮影



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